親の認知能力が低下してしまうことは
家族としては切ない境遇ですが
今まで育てて頂いた感謝の気持ちを柱に
親の財産管理をしなければならなくなった…
相続予定者様から
「実家仕舞」や「別荘処分」のご依頼が非常に多いことは
いつも述べておりますが…
成年後見人制度を利用された方で
「少し思っていた結果と異なってしまった」
お話しを聞きましたので
今回はちょっとクローズアップしたいと思います
結論を先に申し上げると
家庭裁判所で後見人選任して頂いても
必ず相続人が後見人になれる訳ではない
ということです
そのお客様の例でご説明しますと…
施設に入所していた親の認知能力がなくなり
施設に入るまで親が住んでいた住宅の管理を
遠隔地からし続けておりました
相続人であるご相談者様もまた高齢になってきて
遠隔地の親の家を管理するのがしんどくなってきたため
売却処分したい…
でも親は認知能力が無くなったとはいえ
施設でお元気に暮らされている
そこで売却処分を遂行するため
成年後見人制度を利用したのですが…
後見人には全く知らない弁護士の先生が選任されました
ご相談者様は当然にご自身が後見人になり
売却処分を遂行できると思っていたのですが
その弁護士の先生が後見人になった以上
本人同等なのは後見人様でご相談者ではありません
後見人様にそれまでの経緯をご説明し
売却価格や売却方法などを綿密に打合せ致します
売却依頼をお受けする時にかわす媒介契約書も
後見人様のご署名ご捺印を頂戴します
結果として売却処分は出来ましたが
時間がかかりました…
認知能力がなくなったけどお元気な方…
いらっしゃいますよね???
お元気でお過ごしなのは良いことですが
あとの管理をする相続予定者様の
負担が増えるのもよくわかります
このように後見人選任を家庭裁判所が
どのような方を選任するのかはケースバイケースで
「私が相続予定者だから…(確かに相続人はその方ですが)」
といって必ず選任されるわけではないことを
今回はピックアップしてみました
ご参考にしてください
公式ホームページでもブログ更新しております
合同会社不動産ガレージ
住所:静岡県伊東市湯川452-140
電話番号:0557-55-7492
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