高齢の親が所有する不動産の売却を
お子様からご相談…
打合せにはお子様とご本人である親もご同席頂きますが
お子様は良くお話しを聞いて頂きますが
肝心の親が説明を十分理解して頂いているのか???
超高齢化社会の現在では極めて身近なケースですね
親に意思能力がない状態でご契約をした場合には
契約が無効になってしまいます
後継者であるご家族様も意思能力について
理解しておくことがとても大切です
重要ポイントは2つ!
ひとつ目は
不動産売買で意思能力が認められるためには
相対的に高度の判断能力が必要だと考えられていること
法律上では意思能力のレベルについて具体的基準はなく
年齢基準もありません
そのため高齢者様が意思能力を有するか否かは
各取引ごとに個別に見極めなければなりません
実務上意思能力の有無は…
問題となる個々の法律行為(売買契約)ごとに
その難易や重大性なども考慮され
行為の結果を正しく認識できていたか否かを中心に
判断されています
日用品のお買い物は一人で出来ても
不動産売買契約が意思能力欠如を理由に
無効と判断されるリスクがあることをご理解ください
不動産売買で意思能力の有無が問題になってしまうと
他の取引に比較してリスクが
とても高いものになってしまいます
二つ目は
意思能力に関するトラブルを防止するためには
何に注意すれば良いかを把握する事!
裁判例をもとに考えますと…
➀売却や購入など不動産取引の必要性とその理由(動機)
②売買価格の相当性
③売買条件の相当性
これら事項に不合理の有無が認められる契約では
高齢者様の意思能力の欠如が疑われます
高齢者様との不動産取引では
我々もご本人様とコミニュケーションが取れるか否かを
ご確認させて頂くのは勿論ですが
上記3つのポイントも重要なチェックポイントであることを
ご同席されるご家族様も知っておくべきだと思います
ご同席していない兄弟姉妹がいらっしゃる場合…
相続が発生してから不動産取引の無効を主張される場合も
あり得ます
後見人制度を利用した場合には裁判所に選任された
後見人が不動産取引の無効を主張されることなども
十分に考えられます
超高齢化社会では認知症の患者様も増加傾向で
高齢者様が不動産取引の当事者になり
意思能力の有無が争われる裁判事例も増加傾向です
必要性と動機…価格等の相当性
倫理観を持って判断することでトラブルを未然に回避し
安全安心なお取引きになるよう
急がず!慎重に!丁寧に!
お手続きが進むようお力添えさせて頂きます
公式ホームページでもブログ更新しております
合同会社不動産ガレージ
住所:静岡県伊東市湯川452-140
電話番号:0557-55-7492
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