空き家処分|お盆に帰省したら確認を
相続が発生して…
「負の財産なので相続放棄した」
「遠くだし古い空き家なんて要らないから放棄した」
相続人とのお話しもまとまり
相続協議書まで作成できたとホッとしていたら…
空き家がある市町村から手紙が来た???
このような経験をされた方も多いのではないでしょうか
被相続人が養父だったり
配偶者方のお身内だったり…
あまり関わりたくないから相続放棄を選択する…
有効な選択肢の一つであることはもっともなのですが
相続放棄をした者は
その放棄によって相続人になった者が
相続財産の管理を始めることができるまで
自己の財産における同一の注意をもって
その財産管理を継続しなければならない
民法第940条にて定められています
廃墟で倒壊寸前の空き家を放置して
近隣に何らかの被害を与えてしまった場合には
管理義務を負う相続人が損害賠償責任を負う
ことも考えられます
本当に管理したくないのであれば
裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い
その管理人に相続財産を引き継ぐことで
管理義務を免れることはできますが
費用をかけて裁判所に選任申立て手続きをしなければ
なりません
冒頭のように相続協議書の作成まで至っていれば
正式な相続人に行政からのお手紙は届くと思いますが…
ご自身のところにお手紙が来たということは???
相続を放棄したつもりでいても
客観的にみた相続人だと判断してお手紙が出されたのか
と思います
もしそのようなケースに遭遇したら
先ずは差出人である市役所に電話をして
要件をご確認していくしかないのですが…
このようなことにならないためにも
相続が発生する前に改正原戸籍や除籍謄本を取り寄せて
誰が相続人になるのか
相続人が存在するのかしないのか
ご自身の家系図をご確認しておくのが良いと思います
中にはご親戚であっても関わりたくない人や
疎遠の方もいらっしゃることでしょう
無理に仲良くしてくださいという訳ではございませんが
ご自身の将来を予測しておくことは大切な準備だと思います
問題を先送りしたらお子様が
今より複雑になる問題を処理しなければならない訳ですから…
間もなく楽しみなお盆休みですよね
ご両親とお話しできるタイミングがあれば
家系のことや所有している不動産の有無など
久しぶりの盃を交わしながらお話ししてみるのも
良いことだと思います
公式ホームページでもブログ更新しています
合同会社不動産ガレージ
住所:静岡県伊東市湯川452-140
電話番号:0557-55-7492
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