法に守られる農地

query_builder 2023/10/26
相続土地伊豆_不動産売却
著者:合同会社不動産ガレージ
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農業は国の礎!


農地を守る法律に農地法がございます


農地は耕作者が所有することが適当であると定め

耕作者の権利や地位の安定を目的として制定されたのが

昭和27年!


農地の転用や売買についても規制があるため

地目が田か畑の土地を処分するためには


基本的に住宅として必要な理由…

土地を購入して建物を建てるだけの資金証明…

農地転用後の宅地に対する建ぺい率の制限…などなど


農地は農地のままに利用することを目的とした法律ですから

宅地に転用したいと思っても簡単ではございません


しかしながら…

礎である農業従事者の減少…

耕作放棄地や荒れ放題のたんぼ…

地目が田畑ではあるもののとても耕作地には程遠い

そんな農地も全国にたくさんあります


昭和27年から令和5年へと70年以上の月日が流れ

時代に合う法改正が行われてきてはいます


平成21年と平成27年に行われた農地法改正が

比較的注目を集めましたが


農業従事者の減少を

新たなる法人や個人が農業参入しやすくして

1次産業を6次産業化することを主な目的にした改正でした


確かに我が国土において

自給率の低い現状を改善し

農地を農地として守っていくことはとても大切だと思います


しかし不動産業的視点からすると…


様々なご事情から農地に住宅を建てざるを得ない状況や

農業をやらない方が相続によって取得してしまうケースも

多い現状に直面していると


農地を守る理想と現実のギャップを感じざるを得ません


だからといって

農地転用の許可要件のハードルを下げたことで

乱開発を助長するようなことになっても

いけないわけで…


何とも悩ましい!


農地法について更なる改正を求めるわけではないが


上記のように相続で農家でもないのに

農地を取得してしまったオーナー様が

お困りになっているケースを知っている立場からの

アドバイスですが…


行政とのお打合せはとても時間はかかります

思い通りに事が進まないこともあります


しかし…場合によっては

現状をご確認頂きご指導をいただきながら

処分する方法がないわけではございません


この点をお伝えさせて頂きます


ハードルは高いです!

時間もかかります!


2か月3か月は至極普通な必要期間かもしれません


法律や行政に抗うわけではなく

困っている現状がございましたら

行政との報連相をして解決の糸口を模索するような

ご相談にも対応させて頂きます


本ブログ記事も実は!


私自身も上記のような

農家ではないのに農地を相続した一人であるとともに


農地を処分したいご相談案件に直面したため

ピックアップしてみました


公式ホームページでもブログ更新しております


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合同会社不動産ガレージ

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