固定資産税が6倍になるタイミング
先週の本ブログ内にて
改正空家法について触れました
行政から特定空き家もしくは管理不全空き家として
指導や勧告…指定を受けてしまったら
固定資産税および都市計画税が1/6になる軽減措置が
解除されてしまう…
ゆえに固定資産税が6倍に!
ということですが
今回は続編ということで
どのような流れで指定や勧告がなされ
いつから固定資産税の軽減措置がなくなるのかを
お伝えいたします
特定空き家は倒壊の危険性が高い…衛生上の問題が大きい
などの周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家を想定し
管理不全空き家は…
窓ガラスが割れていたり雑草が生い茂ったりしていて…
そのまま放置すると特定空き家になる恐れがある家
と想定されています
まず行政から特定空き家や管理不全空き家に指定を受けると
空き家の適切な管理を行うよう助言や指導されます
この段階で住宅の修繕や解体…樹木の剪定や撤去を行い
助言や指導に適切に対応することで
指定を解除することが可能です
ここで助言指導に従わず空き家を放置し続けると
勧告を受けることになります
勧告を受けることで
特定空き家もしくは管理不全空き家の指定となってしまい
固定資産税等の減額措置対象外となる…
指定された翌年から6倍になる…
指定→助言指導→勧告→命令→行政代執行
このような流れを想定しているそうです
ちなみに2022年の段階ですが
特定空き家に指定されているのは2万件!
市町村が把握している管理不全空き家は50万件!
少々脱線しますが…
所有者不明土地は九州ほどの面積です
国益に影響するほどの事態であるため
今後も空き家に関する対策は更に強化されて
いくと考えられています
空き家のまま所有しなければならない場合は
適切な管理を定期的に行い
使用する予定がない空き家の場合は
早めに売却の決断をする…
空き家の出口戦略に本腰を入れる時代が到来した
そう言えるのではないでしょうか…
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合同会社不動産ガレージ
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