はじまります!相続登記申請義務化

query_builder 2024/03/25
相続伊豆_不動産売却
著者:合同会社不動産ガレージ
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令和6年4月1日から

いよいよ相続登記の申請が義務化されます!


登記簿を見ても所有者がわからない土地の面積は

全国で九州本島の大きさに匹敵するそうです


高齢化の進展による死亡者数の増加等により

ますます深刻化する恐れもあり

喫緊の課題とされています


なぜ所有者不明土地になってしまうのか…


原因の60%は相続登記の未了

30%は住所変更登記の未了というデータがあります


これまでは相続登記の申請は任意で

その登記申請をしなくても相続人が不利益を

被ることは少なかったわけです


更に相続した土地の資産価値が乏しく

売却も困難なケースでは

費用や手間をかけてまで登記しなくても良かったのです


なるべくしてなってしまっている現状ですね…


相続登記の申請義務化…

方向性としては良いと思いますが


つい先日もお父様が亡くなってだいぶ経つが

不動産登記名義がお父様のままというお客様から

ご相談賜りました


相続登記をしようとしても

亡くなった当時に遺産分割協議書などは作成していない…

法定相続人の連絡先を知らないなど

ほったらかしになっている状況でどうにもならない…


そのようなケースも多分にあるのだと思います


今回の相続登記の申請が義務化されることに加えて

新しく相続人申告登記が設けられます


不動産を所有している方が亡くなった場合

その相続人間で遺産分割の話し合いがまとまるのって…

大変ですよね


相続が争続と揶揄されるくらいですから…


そこで!

登記簿上の所有者について相続が開始したことと

自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで

相続登記の申請義務を履行したことになります


相続割合が決まっていなくても

誰が相続するのか決まっていなくても

自分が相続人であることがわかる戸籍謄本などを

提出すればOKなのです


申出をした相続人の氏名や住所は登記されますが

持分割合までは登記されないので

すべての相続人を把握するための資料は必要ないのです


円滑に進めるためにこのような制度も設けられますので

是非ご活用ください


昨年スタートしている相続土地国庫帰属制度は

あまり使い勝手がよろしくないのですが

この相続人申告登記は使える制度に思えます


いずれにせよ相続の準備は早め早めに!


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