セットバック
家が老朽化して建て替えをしたい…
建築業者さんにご相談するところから
スタートされると思いますが
今回は道路のセットバックについて特集してみます
建築基準法上の道路…
つまり建て替える際に接道する道路ですが
建築確認許可が下りる道路でなければなりません
建築基準法第42条に規定されている道路が
それに該当しますが…
幅員4mの道路に2m以上の接道が
基本的な条件になります
しかしながら日本の歴史は
建築基準法が施行される前からある訳で
現況で4m以上あっても私道であったり…
4m未満の幅員でご自分の敷地が道路部分になってしまう
こともあります
後者の
ご自分の敷地が道路部分になり
敷地面積から差し引かなければならないことを
セットバックと言います
現況が4m未満でセットバックが必要な敷地と
言われたらどうなるか…
現況の道路幅員から不足している幅員を
両側の敷地から均等にセットバックして
前面道路が4mになるようにします
今回直面した例をご紹介しますと…
前面道路は伊東市道路台帳上は4mでしたが
現況幅員は1.9mの私道位置指定道路でした
(建築基準法第42条1項5号に規定される道路)
私道でも行政による位置の指定を受けているため
建築確認は下りそうです…
現況幅員が1.9mですから4mに足りない2.1m分を
本来ならば道路を挟む両側のご所有地から
1.05m分ずつセットバックしあって
前面道路が4m確保できるようにする…
ところが今回は更に!
敷地の反対側が県管理の河川でした!
川はセットバックできません
よって本例の場合では…
敷地ご所有者様が
単独で不足分の2.1mをカバーしなければならない
ルールが摘要されてしまうのです
前面道路ですから駐車場もあり玄関もあります
そのおうちの顔となる重要な部分を
2.1mも取られてしまう訳ですね…
詳細はブログ程度の記事ではご説明しきれないほど
複雑なミッションがついてきますが
ご自身のご所有されている土地が…
或いは相続予定地が…
前面道路幅員4m未満の場合や
前面道路の反対側が川や公園など
公共に準ずる施設や環境の場合には
一度詳細に調査しておく必要性があります
建築基準法上では
建て替える場合には上記のような措置を取って頂き
再建築可能としています
今すぐ道路として提供しろと
横暴なことは申していませんが
売却しようとする場合には…
家を建て替えるためには何をしなければならないか
新しい買主様には明確に説明したうえで売買しないと
業者はもちろんですが損害賠償問題にまで
発展しないとは言い切れません
そのような敷地に該当してしまった場合には
専門家にご相談しておいた方が宜しいですね
もちろん弊社でも調査及びご相談賜ります
今回はセットバックが必要な敷地について
クローズアップしてみました
公式ホームページでもブログ更新しております
合同会社不動産ガレージ
住所:静岡県伊東市湯川452-140
電話番号:0557-55-7492
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