買いたいのにローンが使えない???

query_builder 2024/10/14
相続戸建て伊豆_不動産売却
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現在ほど建築基準法や融資基準が

厳しくない時代も長くありました


新築した後に…

『ここの吹抜はもったいないから部屋を広げてしまおう』

『屋根裏や地下部分に秘密の部屋を作ろう』


大工さんに相談して思い通りの家になった…


知らずに施工してしまうオーナー様も

いらっしゃることでしょう


また…

ある一定規模の増築や用途変更では

建築確認を取らなければいけないですね…

表題変更登記をした方が良いですね…


こうしたアドバイスまでしない大工さんが多かったのも

時代が時代なので仕方がなかったかもしれません


そのような経緯で

登記上の床面積と現状が異なる場合に

現在は表題変更登記を申請する義務があるとされています


現状が登記情報と異なる建物を売却したいと思ったとき…

何が弊害になるのか!


買主様が融資を利用して買いたいと思っても…

銀行が登記情報と現状が異なる場合に

正しい状況で表題変更登記をしないと

融資をしてくれないことがあるのです(例外はあります)


つまり…

売却したいオーナー様は

融資を利用せず現金で購入するお客様にしか

売却できないことになります


現金顧客にしか売ることができない…


我々もそうですがオーナー様にとっては

売却する上での販売チャンネルが

大きく損なわれますよね…


では!現状の通りに登記をしようとした場合!


建築をして頂いた大工さんに事情を話し

印鑑証明書を頂き証明書にご署名して頂く必要があります


が…


長い年月を経て

大工業を廃業している人もいれば

代替わりしている人もいる…


建てたご本人でない相続人が

表題変更登記のために証明してください…

印鑑証明書をください…


普通に用心されてしまいますよね


このように

表題変更登記をすることも高いハードルとなる訳です


誰がいけなかったとかのお話しではなく

冒頭の通り『緩い時代』が長くありましたので

仕方のないことかもしれません…


今!売却する上で!

売却のご相談を現行法や現行融資規程の中で

お手伝いさせて頂いている私としては


現状を良く把握し

どうすればオーナー様のご意向に添うことができるのか


最善策をご提案させて頂きます


ご売却希望の不動産において

増改築した形跡がある場合にはご注意くださいませ


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