決済前に売主様がお亡くなりになってしまうと…
年の瀬に縁起でもないと言われるかもしれませんが
お客様からのご質問があったため
クローズアップいたします
売買契約はしたけれど…
万一売主さんが亡くなってしまったらどうなるの???
相続を中心とした業務形態の弊社でも
あり得ないお話しではございません
売買契約をした売主様の地位は
売主の死亡によって相続人が承継いたします
買主さんが亡くなってしまったらどうなるのか???
同様に相続人が買主の地位を承継いたします…
今回は売主がご契約後にお亡くなりになってしまったら
のお話しに絞ってご説明いたします
大抵のご契約書では…
ご契約の相手方が契約の履行に着手するまでは
買主は手付金流し(支払い済の手付金を放棄する)
売主は手付金倍返し(手付金の倍額を支払う)
のペナルティを課すことで
手付解除ができることになっています
契約の履行に着手???
例えば売主様だったらお引渡しに向け
家具や残置物の処分をし始める…
測量士に境界杭を明示する依頼をする…
買主様だったらローンの申し込みをする…
残金決済に向けて現金のご用意をし始める…
各々の為すべきお約束を実行動することを
履行の着手と解釈して良いでしょう
ご契約書のお約束に基づき
売主はお引き渡す準備を始める
買主はお支払いをするための準備を始める
ご契約書でお約束した内容を
相続人は引き継ぐことになります
ただし!
もしも!
お亡くなりになった売主と
異なる考えの相続人だったら…
もっと高く売れるなどのお考えから売りたくないと考え
合法的に手付倍返しをして手付解除をしたい…
相続人が複数いて意見がまとまらず
契約の履行が停滞してしまう…
遺言書が出てきてその検証に時間を要するため
契約の履行を待ってほしいなどなど…
お亡くなりになってしまった売主とのお話しが
ご契約内容…或いは買主の思いと
異なる方向に向かい始めてしまうことも十分考えられます
決してご契約の履行を急がせる訳ではありませんが
ご契約の相手方のご年齢やご健康状態を
ご観察させていただくことも
お取引き全体を見据えた予防的見解では必要ですね
誰しも生身の身体…
一般的な状況判断でそのようなケースが
考えられるならば…
ご契約の内容が相続人に地位承継されるとはいえ
合意しているお話しが滞りなく完結するように
早め早めに行動なさった方が宜しいかと存じます
公式ホームページでもブログ更新しております
合同会社不動産ガレージ
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