配偶者は守られる
婚姻後に取得したマイホーム…
離婚することになってしまったとき
夫名義のマイホームはどうなるのか
離婚という選択をする方も
残念ながら多い実情です
夫名義のマイホームであっても
婚姻後に取得したのであれば
名義に関係なく財産分与の対象になります
ただし注意点は住宅ローンです
ご夫婦所得を合算してお借入をなさっていれば
もちろんですが
夫単独の所得で借り入れをなさっていても
負の財産も同様に分与されるということ
その点は注意したいですね
実情としては…
住宅ローンがなければ取得した家を売却して
現金化した後財産分与する…
住宅ローンが残っている場合には
どちらかが居住して財産分与分は現金で支払う…
この二択なのだろうと思われます
いずれにしても離婚はかなりの気力体力を消耗します
どうしようもない訳があるのでしょうけれど
信頼関係が崩壊したお二方で
財産分与のお話しはただでさえまとまらないです
しかし配偶者の立場というのは
強大な立場であることは変わりません
令和2年に施行された配偶者居住権も
その一つでしょう
ご夫婦の一方が亡くなった場合に
残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に
亡くなるまで…またはある一定の期間
無償で居住することができる権利です
建物の価値基準を所有権と居住権に分けて考え
残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても
一定の要件下で居住権を取得して
引き続き住み続けられるわけです
配偶者居住権を取得するためには
亡くなった時に居住していたことや
遺産分割協議や遺贈…
遺産分割協議が整わない時には家庭裁判所の審判など
成立させるためには相続人との話し合いが不可欠です
この権利は登記することが出来ます
第三者に対抗するためには登記は必要不可欠ですね
さまざまなステップを踏まなければならないことは
簡略化できませんが
配偶者居住権を知っているか否か…
ここは大事なポイントだと思いますよ
不動産を取り巻く税制や法改正は
多岐に渡ります
売買や賃貸のお取引きは単なる手段かもしれませんが
そこに至るまでのご相談やアドバイスも
させて頂きます
公式ホームページでもブログ更新しております
合同会社不動産ガレージ
住所:静岡県伊東市湯川452-140
電話番号:0557-55-7492
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